正式名称は、Corporate Sustainability Due Diligence Directive(企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令)。
欧州連合(EU)が企業に対し、人権および環境に関するデューデリジェンス(適正な注意義務)の実施を義務付けるために制定した指令。
本指令は、EU域内外のどちらも対象となり得る。そのため、日本企業は自社、子会社、ビジネスパートナーが適用対象となるかを把握する必要がある。
要件は、EU域内では「全世界の純売上高4億5,000万ユーロ超かつ従業員1,000人超の企業または最終親会社」、EU域外では「EU域内の純売上高4億5,000万ユーロ超の企業」、またはグループ全体で基準を満たす場合の最終親会社。
EU域外企業の適用開始時期:
・2027年7月末:EU域内で15億ユーロ超の純売上高を計上した企業。
・2028年7月末:EU域内で9億ユーロ超の純売上高を計上した企業。
・2029年7月末:EU域内で 4億5,000万ユーロ超を計上した企業。
企業に課される義務は以下の2点である。
(1) 人権及び環境に係るデューディリジェンス義務
(2) 気候変動への対応義務
指令所定の義務に不遵守が遭った場合、制裁や罰則が発生する場合があるため、企業はこれらの義務を把握する必要がある。