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欧州電池規則のCFP細則の解釈について②~欧州電池規則に対応するためのCFP細則の完全ガイド:カットオフルールとDQR値設定~

目次

株式会社ゼロボード 営業本部 ソリューション開発室室長

野底 琢

2024年4月30日には、車載バッテリーのCFP算定・検証の方法論を提示する「the methodology for the calculation and verification of the carbon footprint of electric vehicle batteries」*1;(以下、「CFP算定・検証の細則」と仮称)が公開された。それを受けて、2024年5月23日に、弊社HPより欧州電池規則のCFP細則(ドラフト版)に関する弊社解釈のコラムを公開した。そのコラムでは、CFP細則(ドラフト版)が定めるCFPの機能単位やMandatory Company Specific process(一次データでの算定必須プロセス)として規定された部品項目、サプライチェーン間でのデータ連携の在り方について紹介した。今回は、第2回目として、算定対象又はカットオフ対象となる項目、データセット(排出係数)の選定方法、DQR値の設定方法について弊社解釈を説明したい。


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以下はダウンロードしてご覧いただけるコラムの要約となります。

1.算定対象又はカットオフ対象となる項目

算定対象又はカットオフ対象となる項目について、CFP細則に記載されている内容と実際の電池製造の現場において対象となる項目を整理したうえで、判定に解釈が求められる項目を洗い出した。解釈のべき論において、第三者検証事業者との現行の検討状況を紹介する。

2.データセット(排出係数)の選定方法

データセット(排出係数)の設定方法について、プロセス種別に企業固有データセットやEF準拠データセットなどのどのようなデータセット(排出係数)を反映するのかの運用ルールを説明する。その際、データセットを収集する上でのLCDNの活用方法を紹介する。

3. DQRの設定方法

DQR値の説明方法について、時間的代表性、地理的代表性、技術的代表性の観点での評価方法、そしてDQRスコアの計算方法を説明する。その計算過程におけるサプライヤーから連携された企業固有データセットにおけるDQRの取り扱いについても言及する。

4. 終わりに

<参照元>

*1:出典元:CFP算定・検証の細則(草案):  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13877-Batteries-for-electric-vehicles-carbon-footprint-methodology_en

*2:出典元:CFP算定・検証の細則(草案)のAnnex:  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13877-Batteries-for-electric-vehicles-carbon-footprint-methodology_en

*3:出典元:ISO14040:https://kikakurui.com/q/Q14040-2010-01.html

*4:出典元:Life Cycle Data Network(LCDN):https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/

*5:出典元:Dataset registered PEF/OEF:https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/datasetListEF.html

*6:出典元:Nodes registered PEF/OEF:https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/contactListEF.html


  • 記事を書いた人
    野底 琢(営業本部ソリューション開発室室長)

    三菱UFJリサーチ&コンサルティングで環境関連コンサルティング業務に従事。ゼロボードでは環境省や経済産業省のCFP実証など幅広い分野を担う。横浜国立大学大学院環境情報学人工環境専攻にてLCAも研究中。