GHG(温室効果ガス)とは?定義と算定方法について解説
事業者には、GHG排出量を算定し、国に報告する義務が法律によって定められています。ここでは、GHG排出量の基本的な算定方法と、算定対象となるガスの種類について詳しく解説します。
GHG(温室効果ガス)とは?*1
GHGとは「Greenhouse Gas」、つまり温室効果ガスのことを指します。温室効果ガスは熱を吸収する性質をもち、気温を上昇させるため、地球温暖化の原因となります。
そのため、温室効果ガスを一定数以上排出する事業者は、自らの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。サプライチェーン上における事業者の直接排出量(Scope 1)、他者から供給されたエネルギー仕様による関節排出(Scope 2)、原材料の調達や販売、廃棄物の処理など、事業者の活動に関連する他者の排出量(Scope 3)が含まれ、これらを合計することでGHG排出量が算定できます。
算出方法
GHGの排出量は、以下の式で算定できます。各ScopeのGHG排出量を個別に算定し、その合計を求めることで、組織全体のGHG排出量を算出できます。
温室効果ガス排出量=活動量×排出係数*2
ここで、活動量は燃料消費量や電力使用量などの具体的なデータであり、排出係数はその活動から発生するGHGの量を示す数値です。
対象となる温室効果ガス
算定には以下の全ての温室効果ガスが対象となり、その種類によって算定対象となる条件が異なります。
①エネルギー起源二酸化炭素(CO2)
②非エネルギー起源二酸化炭素(CO2)
③メタン(CH4)
④一酸化二窒素(N2O)
⑤ハイドロフルオロカーボン類(HFC)
⑥パーフルオロカーボン類(PFC)
⑦六ふっ化硫黄(SF6)
⑧三ふっ化硫黄(NF3)
条件
①エネルギー起源二酸化炭素
・特定事業所排出者の場合
全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上で、以下のいずれかに該当する事業者
(1)省エネ法による特定事業者
(2)省エネ法による特定連鎖化事業者
(3)省エネ法による認定管理統括事業者又は管理関係事業者のいずれかであって、かつ、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者
(4)上記以外の事業者であって、かつ、全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者
・特定輸送排出者の場合
(1)省エネ法による特定貨物輸送事業者
(2)省エネ法による特定旅客輸送事業者
(3)省エネ法による特定航空輸送事業者
(4)省エネ法による特定荷主
(5)省エネ法による認定管理統括荷主又は管理関係荷主のいずれかであって、かつ、貨物輸送事業者に輸送させる貨物輸送量が3,000万トンキロ/年以上の荷主
(6)省エネ法による認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者のいずれかであって、かつ、輸送能力の合計が300両以上の貨客輸送事業者
②非エネルギー起源二酸化炭素、③メタン、④一酸化二窒素、⑤ハイドロフルオロカーボン類、⑥パーフルオロカーボン類、⑦六ふっ化硫黄、⑧三ふっ化硫黄
・特定事業所排出者の場合
次の(1)及び(2)の要件を満たす事業者
(1)温室効果ガスの種類ごとに定める当該温室効果ガスの排出を伴う活動(排出活動)が行われ、かつ、当該排出活動に伴う排出量の合計量が当該温室効果ガスの種類ごとにCO2換算で3,000トン以上
(2)事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上
*3
まとめ
温室効果ガスを一定数以上排出する事業者は、自らの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。環境への影響を最小限に抑えるためにも、GHG排出量の算定について知識を深めることは不可欠となっています。
サプライチェーン全体のGHG排出量を把握することで、効率的な資源管理やコスト削減が可能となり、環境規制への対応や企業イメージの向上に繋がります。
<参照元>
*1:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html