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植物や動物の有機物を原料として製造される再生可能エネルギー。主にバイオエタノールやバイオディーゼルが代表例であり、トウモロコシやサトウキビ、大豆などの農作物から生成される。化石燃料と異なり、使用しても大気中の二酸化炭素量の増加を抑えるため、地球温暖化対策として注目されている。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律。地球温暖化の原因となるフロン類の製造から廃棄までを規制するため、2015年に試行された。フロン類が漏洩することを防ぐため、フロン類を使用する機器の点検や適切な処理を義務付けている。2020年には刑事罰の導入を含む改正が実施された。
代替フロンとして普及しているHFC(ハイドロフルオロカーボン)の高い温室効果を危惧し行われた、モントリオール議定書の改正。HFCは二酸化炭素の100倍から10000倍の温室効果があるとされる。そのため、2011〜2013年の平均数量等を基準値とし、2036年までにHFCの生産量を85%を段階的に削減することが義務付けられた。
オゾン層破壊物質の生産、消費、及び貿易を規制する国際環境条約。オゾン層保護のための大きな枠組みを定めたウィーン条約に基づき、1989年に発行。具体的なオゾン層破壊物質の削減スケジュールを提示している。先進国、途上国のどちらも含めた規制を実施し、途上国支援の仕組みがあることなどから、世界で最も成功している環境条約と言われている。
生物多様性に対する世界目標。2022年に採択された。「自然と共生する世界」を掲げる2050年ビジョン、「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」2030年ミッション、具体的なゴールを記載した2050年グローバルゴールや2030年グローバルターゲット、及びその他の関連要素から構成。数値目標の設定により、進捗を明確にできることが期待されている。
個々の生物種や地域に関係なく、世界規模で生態系に関する問題に取り組むことを目的とした条約。1992年に開催されたリオ地球サミットにて採択された。生物の多様性の保全、生物資源の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分の3点を目的としている。
石油・天然ガス・石炭といったすべての化石燃料の利用に対し、化石燃料の燃焼に伴うCO2排出量に基づいて課税される。。平成24年から段階的に施行され、平成28年に最終税率への引き上げが完了。化石燃料事CO2排出原単位が用いられ、それぞれCO2排出量1トン当たり289円となるよう税率が設定されている(初期の税率であり、段階的な税率引き上げが行われている)。個人、企業のどちらも等しく負担する。
GXに取り組む企業、官公庁、大学が協働し、GXを率先する枠組み。参画企業による排出量取引(GX‐ETS)の実施や、市場ルールの形成などを行う。
目的:
企業や自治体が連携して温室効果ガスの排出削減に向けた具体的な取組みを推進。
環境技術や再生可能エネルギーの導入を促進し、持続可能な社会の実現を目指す。
EUにおける温室効果ガスの排出量取引制度。2005年1月より運用されている。EU加盟国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインを対象とする。キャップ&トレード方式を採用しており、市場にてCO2余剰排出枠の売買を行う。EUの気候変動政策の中心的な要素であり、温室効果ガス削減に向けた重要な取り組みです。
排出権取引制度。温室効果ガス削減のために策定され、CO2排出量の金銭的な取引を可能とする。CO2を多く排出した事業者は、排出量の少ない事業者から余剰排出枠を購入する必要があるキャップ&トレード方式と、設定した基準からどれほどCO2排出量を削減できたかによってクレジットを取引するベースライン&クレジット方式の2種類に分けられる。
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