Q
賃貸したオフィスの利用に伴うCO2排出量の算定方法とは?
A
オフィスの契約形態に応じて、算定方法が異なります。
オフィスの契約形態に応じて、算定方法が異なります。
①契約対象のオフィスがオペレーティングリースであり、資産の保有によるリスクの責任と利益の権利が本社に所属している場合、オフィスの利用に伴うCO2の排出量を、Scope 1、2に算定するか、Scope 3のCategory 8で算定するか、選択できます。オフィスの利用に伴う、電気やガスなどのエネルギーの使用に伴うCO2排出量が算定対象となります。
営業所がオフィスの利用のための電気やガスの消費量を把握できる場合は、CO2排出量はScope1,2で算定します。(その場合、改めてScope 3のCategory 8として算定する必要はありません。)
オフィスの利用のための電気やガスの消費量を把握できない場合は、CO2排出量はScope 3のCategory 8の「建物」で、敷地面積ベースで算定します。
②リース対象のオフィスがファイナンス/資本リース であり、資産の保有によるリスクの責任と利益の権利が営業所に所属している場合は、オフィスの利用に伴うCO2の排出量を、Scope 1、2として算定します。