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Q

Scope 3として算定すべき対象となる経済活動は何が該当しますか?

A

Scope 3の算定対象となる経済活動は、15のカテゴリーで構成されています。

カテゴリ    詳細
カテゴリ1購入した製品・サービス。
※BSにおいて資産として計上される購入物については、該当しません。
カテゴリ2資本財。BSにおいて資産として計上される購入物が算定対象です。
購入した時点で算定する項目となっており、財務会計の様に複数年で案分することはありません。
カテゴリ3Scope 1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動。
購入した燃料、購入した電力の生成元となる燃料が採掘→精製→燃焼地点までの輸送のプロセスで発生したGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ4輸送、配送(上流)。
自社への購入物の輸送、あるいは他社へ自社の費用負担の元、輸送する活動が算定対象となります。
カテゴリ5事業から出る廃棄物。
自社の経済活動の過程で発生し、外部へ処理依頼をした廃棄物が算定対象となります。
カテゴリ6出張。
従業員の出張時の交通機関や宿泊施設の利用が算定対象となります。
カテゴリ7雇用者の通勤。
従業員の通勤時の交通機関の利用が算定対象となります。またリモートワーク中の従業員の自宅のネット利用や電気利用も算定対象となります。
カテゴリ8リース資産(上流)。
自社が賃借するリース品の利用に伴い発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ9輸送、配送(下流)。
自社の販売した製品が販売先へ輸送されるプロセス(自社費用負担分は除く)や、販売先から最終消費者へ輸送されるプロセスで発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ10販売した製品の加工。
販売した製品が販売先で加工される過程で発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ11販売した製品の使用。
販売した製品を最終消費者が利用する過程で発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ12販売した製品の廃棄。
販売した製品を最終消費者が廃棄する過程で発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ13リース資産(下流)。
賃貸する資産について、賃貸先が利用する過程で発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ14フランチャイズ・フランチャイズ加盟店が発生するGHG排出量が算定対象となります。
カテゴリ15投資。
投資先が発生するGHG排出量が算定対象となります。

※カテゴリー1~8が上流、カテゴリー9~15が下流と位置付けられています。